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薬剤師 産休 育休 仕事復帰

ママ薬剤師にとって、
産後の復帰
育休明けの復帰
で悩むことって少なくありません。
なぜなら、以前と同じようにバリバリ働けないからです。
どうしても幼い子供をかかえたままでは子供のことが気になって仕事も手につきません。
子供のことで同じ職場の同僚たちにも迷惑をかけることが増えてくると、肩身の狭い思いをしながら働かなければいけません。

産休・育休明けのママ薬剤師は同じ職場に復帰?それとも転職?派遣?パート?

薬剤師の世界だけではなく、今は女性の活躍を推進するために政府も産休・育休が簡単にとれるように企業を指導しています。

労働局雇用均等室
参考:厚生労働省 育児・介護休業法について

確かに企業もそれに従って「産休・育休制度」を設けている会社も増えてきましたが、実際にそれを利用する人にとってはまだまだ風当たりは強こともあります。

しかし、知っておいて欲しいのは
産休や育休をとることで、会社に経済的負担を与えるものではない
ということなんです。
就業時の満額ではありませんが
産休中の給与は健康保険から
育休中の給与は雇用保険から
給付金が支払われます。

それよりも考えなければならないのは
産休・育休明けの薬剤師としての仕事復帰のやり方
です。

今の会社が女性の育児にどこまで積極的な協力体制を設けているのか?
それによっても今後の産休・育休明けのママ薬剤師にとって考えなければならないことなのです。

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ママ薬剤師の産休・育休って?

薬剤師 産休 育休

薬剤師としてこれからのキャリアを考える上でまずは「産休」「育休」のことを知っておきましょう。


わかりやすい産休・育休のお金の話

産休

産休とは、「産前休業」と「産後休業」のことをいいます。
労働基準法に基づいて「就業できない期間」として定められています。
雇用期間や雇用形態に関係なく、すべての人が取得することができます。

産前休業

出産予定日の6週間が三千九行として請求すれば取得できあmす。
※胎児が双子以上の場合は通常より長い14週間から取得できます。

産後休養

産後休業は出産の翌日から8週間は就業できません。
産後6週間を過ぎた後、本人が請求し医師が認めた場合は就業できます。

産休中の給付金

産休中には給料の支払いはありません。
ただ健康保険に加入している人であれば、申請することで給料の3分の2が出産手当金として毎月支払われます。
(平成29年10月現在)

具体的には下記の計算となります。

出産手当金=支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30×2/3×産休で休んだ日数

※標準報酬月額とは、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した額

育休(育児休業)

育休(育児休業)は産まれた子供が1歳になるまで請求すれば取得できます。
育休(育児休業)を取得するには下記の条件を満たさなければなりません。

①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
②子が1歳6カ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

ですからこんな方は育休を取得できません。

①雇用された期間が1年未満
②1年(1歳以降の休業の場合は、6カ月)以内に雇用関係が終了する
③週の所定労働日数が2日以下
④日々雇用される方

育休中の給付金

育休中の給付金は以下の通りとなります。
①育休開始から6カ月以内 休業開始時賃金日額×支給日数(30日)×67%
②育休開始から6カ月経過後 休業開始時賃金日額×支給日数(30日)×50%

子供が1歳になるまでとされていますが、産後休業であ8週間を除いた期間になることにも注意しておいてください。

なお、子供が1歳6ヵ月になるまで育休を延長することができます。
①保育所への入所を希望していても空きがない場合
②子どもの養育が困難になる事情があるとき

参考:全国健康保険協会「出産で会社を休んだときについて


とりあえずは産休・育休は申請しておくのはベストですが、産休・育休明けのママ薬剤師としての働き方も考えておかなければなりません。

産休・育休明けに同じ職場にママ薬剤師として復帰する?

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まずは産休・育休を取得する前の職場のことを考えなければなりません。
育児に対して理解があるのか?
子供の預け先が確保されているか?
また
薬剤師の人数が十分に確保されているか?
※子供の急病で休まなければならな場合があるから
客観的に検討してみてください。

今は薬剤師に限らず産休・育休明けの女性のためにいろいろなサポートする法律もできています。
参考:高齢労働省 育児・介護休業法について

育児・介護休業法における制限規定

育児・介護休業法には、労働者が育児や介護と仕事を両立し、離職することなく働き続けられるよう、さまざまな規定が設けられています。
これには
所定外労働の制限
3歳に満たない子供を養育する労働者から請求があったとき、事業主は、当該労働者に所定労働時間を超えて労働させてはなりません。
時間外労働の制限
小学校就学の始期に達するまで(6歳を迎える誕生日を含む年度の3月31日まで)の子供を養育する労働者が請求したとき、事業主は、その労働者に1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはなりません。
深夜業の制限
小学校就学の始期に達するまでの子供を育てる労働者が求めた場合、深夜(午後10時から午前5時まで)において当該労働者に労働させてはなりません。また、要介護状態の対象家族を介護している労働者が求めた場合にも、同じく深夜時間に労働させてはなりません。

子育てしながらでも以前の職場にママ薬剤師として復帰できるか?


いくら「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」という女性の育児をサポートする法律ができたとはいっても、まだまだ現実は「絵に描いた餅」のこともよくあります。
そこまで手厚いサポートができる企業は少数です。

時短業務が可能か?

どうしても幼い子供がいるママ薬剤師にとってフルタイムで働くのはかなり難しい現実もあります。
企業にとって、そこまでひとりひとりの都合に合わせて人員配置をするのもかなり難しい話です。

同じ勤務先であっても
正社員パート/アルバイト→正社員
と働き方を考えてくれる会社もないことはないですが、かなり難しいでしょう。

病院で働くママ薬剤師には嬉しい「院内保育」だが

大きな病院で働くママ薬剤師の場合、その病院内に保育施設は設けていることもあります。
今の薬剤師うや看護師が不足している時代に病院も人材確保の手段としているのです。
一定の基準を満たせば自治体から補助金も出るため、院内保育所を整備する病院はずいぶんと増えてきました。
しかし、それもまだまだごく一部の話です。

また「院内保育」では
保育スペースが狭い
保育者・子どもの人数が少ない
などがママたちから苦言が出ていることも知っていてください。

産休・育休明けのママ薬剤師は子育てを優先した転職がベストかも?

産休・育休明けに以前の職場に復帰するママ薬剤師もいますが、結局は仕事と育児との両立に疲れ果てて退職する方が少なくありません。
それくらい薬剤師の仕事と子育ての両立は簡単ではないのです。
薬剤師として復帰して張り切るのもいいですが、
無理をして体調を崩したり
精神的に追い詰められて育児ノイローゼになったり
頑張りすぎるのも禁物です。

子どもの病気やイベントなどでたびたび休んだり早退が続けばまわりの同僚たちとの関係もギクシャクしてしまいます。

メインは「子育て」、「薬剤師の仕事」はサブという割り切り


給与やキャリアップを考えれば、確かに正社員という立場は魅力的です。
しかし、
メインは「子育て」、「薬剤師の仕事:はサブという割り切り
はできないでしょうか?

薬剤師という資格はとても強い資格です。
その気になればいつでもママ薬剤師として仕事に復帰もできます。
だからこそ
ママ薬剤師としての働き方
もしっかりと考え直してみませんか?

正社員じゃなくても、「パート」や「派遣」の薬剤師として
子供に手のかかる間だけ
自宅の近所にある職場で
短時間だけ
週に1日か2日だけ
そんな働き方もママ薬剤師にとっては魅力的な働き方ではないでしょうか?

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