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薬剤師 パート 週1 週2 週3

結婚・出産でいったん薬剤師の仕事を辞めてから数年
家事や子育てもひと段落ついた時に
「もう一度薬剤師として働きたい」
と考える人は多いはずです。
しかし、主婦さん薬剤師にとって頭の痛いのは
働きすぎると所得税や社会保険料が高くなる
ということなんです。
そこでなんとか扶養内で働けないか?
そうすれば
「子供の塾など教育費に回せる」
「旦那に気兼ねせずに好きなモノが買える」
「将来のために貯金もできる」
というメリットがあります。

主婦薬剤師のパートで扶養内じゃもったいない!損しない働き方は103万?130万?

まずはこちらの動画で扶養控除について少し知っておきましょう。


表にまとめるとこうなるので参考にしてください。

年間収入 税法上の扶養 社会保険上の扶養
100万円以上 住民税が発生
(年間5千円)
103万円以上 所得税が発生
106万円以上 勤務先によっては社会保険加入義務が発生
130万円以上 社会保険加入義務委が発生
150万円以上入 配偶者控除38万円の満額が受け取れる上限
201万円以上 配偶者特別控除の受け取れる上限

これらを考えると、主婦薬剤師のパートを扶養内で抑えたいなら103万円以内というのがよくわかりますよね。

主婦薬剤師のパート収入が103万円を超えると

パートの薬剤師のとしての収入が年間103万円以下であれば、所得税や住民税を支払う必要はありません。
扶養者の合計収入額によっては配偶者控除も受けられます。

主婦薬剤師の収入が106万円を超えると

パートの薬剤師のとしての収入が年間106万円を超えてくると以下の場合は社会保険加入義務が発生します。

・週の労働時間が20時間以上である
・雇用期間が1年を超える見込みがある
・学生ではない
勤務する会社の規模が次のいずれかに当てはまる
①従業員数が501人以上の会社に勤務している
②従業員数が500人以下の会社に勤務し、社会保険加入について労使合意がされている



年収106万円以上かつ上記の条件を満たす場合、社会保険の加入義務が発生します。
記載の条件に当てはまるのか、自分の職場や勤務状況を確認しておきましょう。

主婦薬剤師のパート収入が130万円を超えると

パートの薬剤師としての収入が年間130万円を超えると、国民年金と国民健康保険に加入する必要があります。
金額によっては年収130万円以下よりも手取りが減る可能性があるため注意が必要です。

主婦薬剤師のパート収入が150万円を超えると

パートの薬剤師としての収入が年間年収103万円~150万円であれば
・配偶者特別控除を受けられる
・最大額・38万円
が免除されます。
しかし、年収150万円を超えると控除額が減ってきます。

ただし扶養者側の合計年収が900万円を超えていると配偶者控除の最高額・38万円は控除されなくなります。
扶養者側の収入に応じて、段階的に減ります。
このあたりはご主人の収入を調べておきましょう。

主婦薬剤師のパート収入が201万円を超えると

パートの薬剤師としての収入が年間150万円を超えても年収201万円以下であれば、配偶者控除は受けられます。
ただし、年収201万円を超える場合は、控除対象外となります。
つまり配偶者特別控除を受けられる上限年収が201万円です。

パート薬剤師収入を月10万円程度で我慢するか?しないか?は分かれ道

薬剤師のパート収入
129万円までに抑えるか?否か?
これが分岐点と言えるいかもしれません。

パート年間収入 項手取額
99万円 99万円
103万円 102万円
115万円 111万円
129万円 122万円
130万円 106万円←ボーダーライン
150万円 120万円
160万円 126万円
170万円 131万円
180万円 138万円
190万円 144万円
200万円 150万円
220万円 166万円
240万円 181万円

薬剤師のパート収入を129万円以下(月額10万円程度)に抑えるか?
それ以上必要な場合には、やはり一気にバリバリ働くことにするか?
このあたりの判断は各自で行ってください。

あまり扶養内に抑えることを考えすぎると
・働き口がかなり制限される
・子育てが終わった時にまた転職しなければならない
ということもあります。
確かに税金や社会保険料が増えるのは痛いですが、それ以上に働きやすい会社で働くことを優先するというのも賢明な判断かもしれません。

薬剤師のパートで扶養内に抑えたいなら週1?週2?週3?のどれがいい?

薬剤師のパートで扶養内に抑えたいなら週1?週2?週3?

以上のことを踏まえて
薬剤師のパートで扶養内に抑えたいなら週1?週2?週3?のどれがいい?
ということも考えていきましょう。
まず一般的に考えればパートの薬剤師としての収入を年間103万円以内に押さえて働くにはどうyすればいいのでしょうか?
年間103万円
月に換算すると8.58万円です。

パートの薬剤師の時間給は地域によって異なりますが
概ね1,800円~2,200円程度です。
ここでは平均2,000円に時給として考えてみます。

薬剤師のパートで扶養内に抑えたいなら週1?

パートの薬剤師としての月の収入を扶養内の8.58万円以内にしようとすると
週1勤務なら10時間程度までは働けます。

週1程度ならこんな長時間勤務でもいけるかもしれません。
例えばドラッグストアーならこんな働き方も可能かもしれません。

薬剤師のパートで扶養内に抑えたいなら週2?

パートの薬剤師としての月の収入を扶養内の8.58万円以内にしようとすると
週2勤務なら1日4~5時間程度までは働けます。

調剤薬局などの「午前勤務のみ」「午後勤務飲み」という求人も多いので
週2勤務が一番パート薬剤師の扶養内の働き方でベターかもしれません。

薬剤師のパートで扶養内に抑えたいなら週3?

週3勤務で扶養内に収入を抑えようとするとかなり現実敵ではないような気がします。
103万円円以内の扶養内でパートの薬剤師としての収入を抑えようとすれば週3勤務ではよほどの短時間でないと難しいかもしれません。
そのいような求人を探すのも大変です。
週3で働きたいならある程度扶養内を越えてしまうことも覚悟しましょう。
前記の表を参照し、どこまで所得税や社会保険料が増えてしまうのか?
そのあたりのバランスを考えて働いてみましょう。

薬剤師のパートで扶養内に抑えたいなら午前飲み、午後のみという働き方も

ご家庭や子育ての事情によって
・午前中だけパートで働きたい
・午後だけパートで働きたい

というケースもあるかと思います。

そんなわがままな働き方も可能な場合があります。
ただ、そんな場合は普通の求人広告では見つかりません。

あなたのわがままな働き方でも可能な薬剤師のパート求人を探すなら、プロの力を借りることをおすすめします。

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パート薬剤師の収入を扶養内で抑えるのはもったいない

薬剤師という資格はとても需要が高くパート時給も他の一般のパート職よりもかなり高い時給です。
ですので、ちょっと働くとすぐに扶養内を越えてしまうのです。

そこで扶養内に抑えることを優先してしまうと、働き口や働き方もすごく制限されてしまうのです。

いくら税金や社会保険が扶養内を越えてアップしたとしても、それ以上にトータルで収入が増えればそのほうがいいですよね。

ですので
パート薬剤師が扶養内だけで働くことはもったいない
とも思うのです。